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平成27年1月1日から「相続税法が改正」されました。皆様ご心配されているのは、「うちは相続税がかかるのか」
「相続税をいくら納めなければならないのか」という点ではないでしょうか。そこで、改正の大きなポイントをご紹介いたします。

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基礎控除の40%引き下げ

 今回の改正の大きなポイントは「基礎控除の40%引き下げ」です。相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の課税遺産額が基礎控除額以内か否かで決まります。被相続人の課税遺産額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えれば超えた額について相続税が課税されます。課税対象者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。

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 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は8,000万円、相続人は妻と子2人の合計3人の場合を検討してみます(【図1】参照)。改正前に亡くなられた場合は、基礎控除額は8,000万円となり課税遺産額は基礎控除額以内なので相続税はかかりませんでした。しかし、改正後に亡くなられた場合は、基礎控除が40%引き下げられ、基礎控除額は4,800万円になります。被相続人の課税遺産額は8,000万円なので、基礎控除額を超える3,200万円に対して課税され、妻らが遺産を相続した場合には相続税の申告・納税が必要です。
 このように、改正前では相続税の対象ではなかった方が、改正後の現在では課税対象になるケースが増加することが予想されます。

相続税の比較

 次に、改正前と改正後では、相続税がいくら増税になるのかについてご紹介いたします。
 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は1億円、相続人は妻と子2人の合計3人が法定相続分で相続した場合で比較します(【図2】参照)。相続税総額は、改正前では200万円でしたが、改正後の現在では630万円になります。つまり、改正前と改正後の相続税を比較すると、改正後では430万円の増税になります。

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 今回の改正により、これまで相続税の課税対象ではなかった方も課税対象になる可能性があります。相続税が課税されるかどうかは、まずはご自分の財産をもとに課税遺産額を試算し、基礎控除額以内か否かを確認してみましょう。
 また、課税対象か否かにかかわらず、相続が発生すると、相続人同士の争い(争族)が年々増加傾向にあります。
 ご家族の皆様が「円満で幸せな相続」を迎えられるように、お元気なうちにご自分のお考えに基づく「安心できる相続対策」のご準備をお勧めいたします。
 なお、当センターでは、奇数月に定例セミナー・相談会(無料)を開催し、相続対策の基礎と事例をご紹介しております。このセミナー・相談会を通じて皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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相続税 大衆化時代到来!

平成27年1月1日から「相続税法が改正」されました。皆様ご心配されているのは、「うちは相続税がかかるのか」「相続税をいくら納めなければならないのか」という点ではないでしょうか。そこで、改正の大きなポイントをご紹介いたします。

基礎控除の40%引き下げ

 今回の改正の大きなポイントは「基礎控除の40%引き下げ」です。相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の課税遺産額が基礎控除額以内か否かで決まります。被相続人の課税遺産額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えれば超えた額について相続税が課税されます。課税対象者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。

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 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は8,000万円、相続人は妻と子2人の合計3人の場合を検討してみます(【図1】参照)。改正前に亡くなられた場合は、基礎控除額は8,000万円となり課税遺産額は基礎控除額以内なので相続税はかかりませんでした。しかし、改正後に亡くなられた場合は、基礎控除が40%引き下げられ、基礎控除額は4,800万円になります。被相続人の課税遺産額は8,000万円なので、基礎控除額を超える3,200万円に対して課税され、妻らが遺産を相続した場合には相続税の申告・納税が必要です。
 このように、改正前では相続税の対象ではなかった方が、改正後の現在では課税対象になるケースが増加することが予想されます。

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相続税の比較

 次に、改正前と改正後では、相続税がいくら増税になるのかについてご紹介いたします。
 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は1億円、相続人は妻と子2人の合計3人が法定相続分で相続した場合で比較します(【図2】参照)。相続税総額は、改正前では200万円でしたが、改正後の現在では630万円になります。つまり、改正前と改正後の相続税を比較すると、改正後では430万円の増税になります。

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 今回の改正により、これまで相続税の課税対象ではなかった方も課税対象になる可能性があります。相続税が課税されるかどうかは、まずはご自分の財産をもとに課税遺産額を試算し、基礎控除額以内か否かを確認してみましょう。
 また、課税対象か否かにかかわらず、相続が発生すると、相続人同士の争い(争族)が年々増加傾向にあります。
 ご家族の皆様が「円満で幸せな相続」を迎えられるように、お元気なうちにご自分のお考えに基づく「安心できる相続対策」のご準備をお勧めいたします。
 なお、当センターでは、奇数月に定例セミナー・相談会(無料)を開催し、相続対策の基礎と事例をご紹介しております。このセミナー・相談会を通じて皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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