年別アーカイブ: 2015年

相続税 大衆化時代到来!

2015-05-19 15:05

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平成27年1月1日から「相続税法が改正」されました。皆様ご心配されているのは、「うちは相続税がかかるのか」
「相続税をいくら納めなければならないのか」という点ではないでしょうか。そこで、改正の大きなポイントをご紹介いたします。

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基礎控除の40%引き下げ

 今回の改正の大きなポイントは「基礎控除の40%引き下げ」です。相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の課税遺産額が基礎控除額以内か否かで決まります。被相続人の課税遺産額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えれば超えた額について相続税が課税されます。課税対象者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。

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 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は8,000万円、相続人は妻と子2人の合計3人の場合を検討してみます(【図1】参照)。改正前に亡くなられた場合は、基礎控除額は8,000万円となり課税遺産額は基礎控除額以内なので相続税はかかりませんでした。しかし、改正後に亡くなられた場合は、基礎控除が40%引き下げられ、基礎控除額は4,800万円になります。被相続人の課税遺産額は8,000万円なので、基礎控除額を超える3,200万円に対して課税され、妻らが遺産を相続した場合には相続税の申告・納税が必要です。
 このように、改正前では相続税の対象ではなかった方が、改正後の現在では課税対象になるケースが増加することが予想されます。

相続税の比較

 次に、改正前と改正後では、相続税がいくら増税になるのかについてご紹介いたします。
 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は1億円、相続人は妻と子2人の合計3人が法定相続分で相続した場合で比較します(【図2】参照)。相続税総額は、改正前では200万円でしたが、改正後の現在では630万円になります。つまり、改正前と改正後の相続税を比較すると、改正後では430万円の増税になります。

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 今回の改正により、これまで相続税の課税対象ではなかった方も課税対象になる可能性があります。相続税が課税されるかどうかは、まずはご自分の財産をもとに課税遺産額を試算し、基礎控除額以内か否かを確認してみましょう。
 また、課税対象か否かにかかわらず、相続が発生すると、相続人同士の争い(争族)が年々増加傾向にあります。
 ご家族の皆様が「円満で幸せな相続」を迎えられるように、お元気なうちにご自分のお考えに基づく「安心できる相続対策」のご準備をお勧めいたします。
 なお、当センターでは、奇数月に定例セミナー・相談会(無料)を開催し、相続対策の基礎と事例をご紹介しております。このセミナー・相談会を通じて皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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相続税 大衆化時代到来!

平成27年1月1日から「相続税法が改正」されました。皆様ご心配されているのは、「うちは相続税がかかるのか」「相続税をいくら納めなければならないのか」という点ではないでしょうか。そこで、改正の大きなポイントをご紹介いたします。

基礎控除の40%引き下げ

 今回の改正の大きなポイントは「基礎控除の40%引き下げ」です。相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の課税遺産額が基礎控除額以内か否かで決まります。被相続人の課税遺産額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えれば超えた額について相続税が課税されます。課税対象者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。

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 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は8,000万円、相続人は妻と子2人の合計3人の場合を検討してみます(【図1】参照)。改正前に亡くなられた場合は、基礎控除額は8,000万円となり課税遺産額は基礎控除額以内なので相続税はかかりませんでした。しかし、改正後に亡くなられた場合は、基礎控除が40%引き下げられ、基礎控除額は4,800万円になります。被相続人の課税遺産額は8,000万円なので、基礎控除額を超える3,200万円に対して課税され、妻らが遺産を相続した場合には相続税の申告・納税が必要です。
 このように、改正前では相続税の対象ではなかった方が、改正後の現在では課税対象になるケースが増加することが予想されます。

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相続税の比較

 次に、改正前と改正後では、相続税がいくら増税になるのかについてご紹介いたします。
 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は1億円、相続人は妻と子2人の合計3人が法定相続分で相続した場合で比較します(【図2】参照)。相続税総額は、改正前では200万円でしたが、改正後の現在では630万円になります。つまり、改正前と改正後の相続税を比較すると、改正後では430万円の増税になります。

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 今回の改正により、これまで相続税の課税対象ではなかった方も課税対象になる可能性があります。相続税が課税されるかどうかは、まずはご自分の財産をもとに課税遺産額を試算し、基礎控除額以内か否かを確認してみましょう。
 また、課税対象か否かにかかわらず、相続が発生すると、相続人同士の争い(争族)が年々増加傾向にあります。
 ご家族の皆様が「円満で幸せな相続」を迎えられるように、お元気なうちにご自分のお考えに基づく「安心できる相続対策」のご準備をお勧めいたします。
 なお、当センターでは、奇数月に定例セミナー・相談会(無料)を開催し、相続対策の基礎と事例をご紹介しております。このセミナー・相談会を通じて皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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介護保険って何?

2015-05-19 15:04

○要支援・要介護の認定
○介護保険証の交付
○介護サービスの確保・整備

介護サービス費用の7~9割を支払う

介護サービス費用を請求

高齢者の地域ケアの
中核拠点。

指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、などが介護サービスを提供

○介護保険証
 の交付
○介護認定の
 通知送付

○介護保険料
 を納付
○要介護認定
 の申請

○介護予防に関することを提供
○総合的な相談窓口
○高齢者の権利擁護

○ケアプラン
 の作成
○介護サービス
 を提供

○介護サービス
 の利用
○介護サービス
 費用の1割~
 3割を支払う

介護保険の対象となる特定疾病が原因で、市区町村によって支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。

市区町村によって、支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。

○身元確認書類等
○要介護・要支援認定申請書
 (市区町村の窓口にあります)
○介護保険証 ○加入している医療保険の
 被保険者証(第2号被保険者の場合)
○主治医の氏名、医療機関が分かるもの

詳しくは地域包括支援センターへ

介護保険って何?

介護保険制度とは?40歳以上の方が加入する保険です。仕組みについて勉強しましょう。



●介護サービスの利用手順

1.申請手続き

必要な書類
○身元確認書類等
○要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口にあります)
○介護保険証
○加入している医療保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)
○主治医の氏名、医療機関が分かるもの

2.心身の状態を調査

3.介護度の審査と認定

4.認定結果の通知

5.サービスの選択

要支援1・2の方は介護予防サービス、
詳しくは地域包括支援センターへ
要介護1~5の方は、在宅、施設サービス

6.ケアプランの作成

7.サービスの利用

8.更新の申請手続き

※詳しくは、お近くの市区町村の窓口にお尋ねください。