年別アーカイブ: 2015年

益城町役場や病院、スーパーが近くで快適な心地よい暮らしができる『プラムロード益城』

2015-11-21 17:40

先日、益城町にあるサービス付き高齢者向け住宅『プラムロード益城』様にお邪魔

させていただきました。受付では、スタッフの森内さんが笑顔で迎えて下さいまし

た😊💕 左側の写真は、香山本部長と上田施設長、お二人とも明るくお元気で私も

パワーを頂きました❗❗ 館内では、ご入居者様がテレビを歓談中です🎵

2階には共有で利用できるキッチンがあり、ご自分で食事を作られる方もいらっし

ゃるそうです🍴

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人気スポットの光の森にある福祉用具の会社エンゼルが運営母体の『光の森有料老人ホーム』

2015-11-18 15:40

先日、光の森にある住宅型有料老人ホーム『光の森有料老人ホーム』様にお邪魔さ

せていただきました。こちらは福祉用具の会社エンゼル様が運営母体になります❗

館内は、とってもアットホームな雰囲気で、こちらのデイサービスに来られている

皆さんは、ちょうど昼食後でゆったりと過ごされていました😊

この日は雨でしたが、お天気がいい日のデイサービスでのお出かけイベントは、い

つも盛り上がるそうで、皆さんどこに行けるか楽しみにされているそうです☀

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水前寺公園近くで利便性が良く、石原・伊牟田内科が運営母体で安心の住まい『水前寺ハイム』

2015-11-14 06:01

先日、水前寺にあるサービス付き高齢者向け住宅『水前寺ハイム』様にお邪魔

させていただきました。玄関入って左側には、広々とした食堂スペースがあり、

右側に厨房、窓からは公園が見え、軽い散歩も楽しむ事ができます🌷

1階には、リビングルームがあり家族が来られた時に利用されたり、ご入居様で

カラオケをしたりとゆったりとくつろぐ事ができます🎵

エントランスに飾ってある書の前で、管理者の平島様と2ショット。いつお会い

しても、穏やかで素敵な笑顔で対応して下さいます😊

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『た・よ・り高齢者住宅専用ポータルサイト』11月20日 更新が完了致します!

2015-11-13 09:18

おかげさまで、高齢者の住まいと生活を応援する情報誌『た・よ・り秋冬号』を

発行させて頂いておりますが、皆さんご覧になられましたでしょうか?

秋冬号と合わせて『た・よ・り高齢者住宅専用ポータルサイト』が11月20日

更新が完了致します! ネットで地域別や料金別に詳しく検索できるようになっ

ており内容も充実しております。 是非、ご覧下さい!!

中心市街地近くで利便性が良く、地域の皆さんとの交流も楽しめる温かい暮らし『ヴィラ・九品寺』

2015-11-12 00:51

先日、中央区九品寺にある介護付き有料老人ホーム『ヴィラ・九品寺』様に

お邪魔させていただきました。館内には、入居者の皆様が自由に利用できる

機能訓練ルームがあり、ご利用される方も多いそうですよ❗

この日の昼食はカレーです😊 とっても美味しそうでいい香りがします🍴💓

いつも美味しいごはんを作って下さるスタッフの皆さんです✨ ご入居様も

毎日の献立をとっても楽しみにされているそうです❗❗

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熊本駅から車で約10分、アットホームな環境で四季折々の季節を感じられる『インターケア・シニアレジデンス上松尾』

2015-11-08 23:26

先日、西区松尾にある住宅型有料老人ホーム『インターケア・シニアレジデンス

上松尾』様にお邪魔させていただきました。昼食後、皆さんテレビを見ながら、

ゆっくりとくつろがれていました😊 館内の廊下は広く、敬老会の写真が飾って

あり、皆さん笑顔がいっぱいです🎶 温かい日差しが入る2階の談話スペースでは

入居者様同士やスタッフの方との会話がはずむそうです😊

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新しい設置箇所が増えました!!

2015-11-07 00:00

『た・よ・り』高齢者住宅・生活支援案内センターのチラシの

設置箇所が新しく増えました!!

出入りの多い場所になりますので、是非皆様ご活用下さい。

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お金の話は元気なうちに

2015-11-06 18:01

 人間誰しも、自分の老後や死後の心配なく安心して暮らしたいもの。万一のとき、大切な家族がお金を巡って争うことのないように、元気なうちに進めておきたい手続きについて「太田黒司法書士事務所」(熊本市)の太田黒崇さんに話を聞きました。

 老いは誰の身にも起こること。足腰の自由がきかなくなったり、認知症になることも珍しくありません。大切な財産の管理や、さまざまな契約に関することを家族に任せきりにしていては、さまざまなトラブルのもとになる可能性があります。「うちは財産なんてないから」と言う人でも、預貯金や土地、家があれば立派な財産です。自分に何かあったとき、遺族がお金を巡って争うことのないように、

元気なうちだからこそできる備えがあります。
大切な財産を守るという意味でも、あえて家族ではなく外部の信頼できる
プロに相談することをおすすめします。

平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小されています。

改正前

5,000万円 +1,000万円
×
法定相続人の数

改正後

3,000万円 + 600万円
×
法定相続人の数

司法書士事務所では以下のような契約を事前に結ぶことによって、安心して老後を暮らしていただくお手伝いをしています。

元気なうちに備えておこう

【事務委任契約】【遺言書作成】

「事務委任契約」は、判断能力は充分にあっても寝たきりなど、身体の自由が効かなくなったときのために備える契約です。さまざまな事務手続きを代行してもらえるほか、相続人が財産を許可なく使ってしまうことを防ぐなど財産を守る意味もあります。あわせてこの段階で正式な遺言書を残しておくと安心です。

認知症になっても安心

【成年後見制度】【任意後見契約】

「成年後見制度」は認知症を発症した高齢者など、判断能力の不十分な人を保護し、最後まで人として立派に生きていけるようにするための制度です。判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力がある人は「任意後見契約」を利用することができます。財産の管理、介護や生活面の手配など、将来困らないための「老い支度」とも言えるでしょう。

もしものときのための備え

【死後事務委任契約】

「任意後見契約」は生前のサポートであるため、死後は契約が終了します。死亡した事を友人などに通知したり、お葬式を行ったり、生前の医療費などの未払い分を代理で精算したり、様々な事務手続きの代行ができるのが「死後事務委任契約」です。特に一人暮らしの方は、「任意後見契約」とあわせて「死後事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。

老後を安心して暮らすため
お金の話は元気なうちに

人間誰しも、自分の老後や死後の心配なく安心して暮らしたいもの。万一のとき、大切な家族がお金を巡って争うことのないように、元気なうちに進めておきたい手続きについて「太田黒司法書士事務所」(熊本市)の太田黒崇さんに話を聞きました。

お金に関することだからこそ信頼できるプロに相談を

老いは誰の身にも起こること。足腰の自由がきかなくなったり、認知症になることも珍しくありません。大切な財産の管理や、さまざまな契約に関することを家族に任せきりにしていては、さまざまなトラブルのもとになる可能性があります。
「うちは財産なんてないから」と言う人でも、預貯金や土地、家があれば立派な財産です。自分に何かあったとき、遺族がお金を巡って争うことのないように、元気なうちだからこそできる備えがあります。
大切な財産を守るという意味でも、あえて家族ではなく外部の信頼できるプロに相談することをおすすめします。

知っていますか?

平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小されています。

改正前

5,000万円 +1,000万円×法定相続人の数

改正後

3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

元気なうちに相談しよう!

司法書士事務所では以下のような契約を事前に結ぶことによって、安心して老後を暮らしていただくお手伝いをしています。

元気なうちに備えておこう
【事務委任契約】【遺言書作成】
「事務委任契約」は、判断能力は充分にあっても寝たきりなど、身体の自由が効かなくなったときのために備える契約です。さまざまな事務手続きを代行してもらえるほか、相続人が財産を許可なく使ってしまうことを防ぐなど財産を守る意味もあります。あわせてこの段階で正式な遺言書を残しておくと安心です。
認知症になっても安心
【成年後見制度】【任意後見契約】
「成年後見制度」は認知症を発症した高齢者など、判断能力の不十分な人を保護し、最後まで人として立派に生きていけるようにするための制度です。判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力がある人は「任意後見契約」を利用することができます。財産の管理、介護や生活面の手配など、将来困らないための「老い支度」とも言えるでしょう。
もしものときのための備え
【死後事務委任契約】
「任意後見契約」は生前のサポートであるため、死後は契約が終了します。死亡した事を友人などに通知したり、お葬式を行ったり、生前の医療費などの未払い分を代理で精算したり、様々な事務手続きの代行ができるのが「死後事務委任契約」です。特に一人暮らしの方は、「任意後見契約」とあわせて「死後事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。

●上記に関するご相談は、太田黒司法書士事務所にお気軽にご相談ください。出張相談も承ります。

太田黒
司法書士事務所

TEL.096-288-3082

住  所/熊本市南区川尻4-12-7 岩岡ビル1F-2

営業時間/9:00~18:00 定休日/土曜、日曜、祝日

業務内容/
不動産登記、会社法人登記、裁判所提出書類作成、
各種契約書作成、債務整理手続、簡裁訴訟代理関係業務
ほか

守秘義務を遵守するため、ご相談は原則予約制です。
事前にお電話などでご予約をお願いします。

相続税 大衆化時代到来!

2015-11-06 15:07

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平成27年1月1日から「相続税法が改正」されました。皆様ご心配されているのは、「うちは相続税がかかるのか」
「相続税をいくら納めなければならないのか」という点ではないでしょうか。そこで、改正の大きなポイントをご紹介いたします。

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基礎控除の40%引き下げ

 今回の改正の大きなポイントは「基礎控除の40%引き下げ」です。相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の課税遺産額が基礎控除額以内か否かで決まります。被相続人の課税遺産額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えれば超えた額について相続税が課税されます。課税対象者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。

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 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は8,000万円、相続人は妻と子2人の合計3人の場合を検討してみます(【図1】参照)。改正前に亡くなられた場合は、基礎控除額は8,000万円となり課税遺産額は基礎控除額以内なので相続税はかかりませんでした。しかし、改正後に亡くなられた場合は、基礎控除が40%引き下げられ、基礎控除額は4,800万円になります。被相続人の課税遺産額は8,000万円なので、基礎控除額を超える3,200万円に対して課税され、妻らが遺産を相続した場合には相続税の申告・納税が必要です。
 このように、改正前では相続税の対象ではなかった方が、改正後の現在では課税対象になるケースが増加することが予想されます。

相続税の比較

 次に、改正前と改正後では、相続税がいくら増税になるのかについてご紹介いたします。
 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は1億円、相続人は妻と子2人の合計3人が法定相続分で相続した場合で比較します(【図2】参照)。相続税総額は、改正前では200万円でしたが、改正後の現在では630万円になります。つまり、改正前と改正後の相続税を比較すると、改正後では430万円の増税になります。

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 今回の改正により、これまで相続税の課税対象ではなかった方も課税対象になる可能性があります。相続税が課税されるかどうかは、まずはご自分の財産をもとに課税遺産額を試算し、基礎控除額以内か否かを確認してみましょう。
 また、課税対象か否かにかかわらず、相続が発生すると、相続人同士の争い(争族)が年々増加傾向にあります。
 ご家族の皆様が「円満で幸せな相続」を迎えられるように、お元気なうちにご自分のお考えに基づく「安心できる相続対策」のご準備をお勧めいたします。
 なお、当センターでは、奇数月に定例セミナー・相談会(無料)を開催し、相続対策の基礎と事例をご紹介しております。このセミナー・相談会を通じて皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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相続税 大衆化時代到来!

平成27年1月1日から「相続税法が改正」されました。皆様ご心配されているのは、「うちは相続税がかかるのか」「相続税をいくら納めなければならないのか」という点ではないでしょうか。そこで、改正の大きなポイントをご紹介いたします。

基礎控除の40%引き下げ

 今回の改正の大きなポイントは「基礎控除の40%引き下げ」です。相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の課税遺産額が基礎控除額以内か否かで決まります。被相続人の課税遺産額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えれば超えた額について相続税が課税されます。課税対象者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要です。

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 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は8,000万円、相続人は妻と子2人の合計3人の場合を検討してみます(【図1】参照)。改正前に亡くなられた場合は、基礎控除額は8,000万円となり課税遺産額は基礎控除額以内なので相続税はかかりませんでした。しかし、改正後に亡くなられた場合は、基礎控除が40%引き下げられ、基礎控除額は4,800万円になります。被相続人の課税遺産額は8,000万円なので、基礎控除額を超える3,200万円に対して課税され、妻らが遺産を相続した場合には相続税の申告・納税が必要です。
 このように、改正前では相続税の対象ではなかった方が、改正後の現在では課税対象になるケースが増加することが予想されます。

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相続税の比較

 次に、改正前と改正後では、相続税がいくら増税になるのかについてご紹介いたします。
 例えば、夫が亡くなり、被相続人の課税遺産額は1億円、相続人は妻と子2人の合計3人が法定相続分で相続した場合で比較します(【図2】参照)。相続税総額は、改正前では200万円でしたが、改正後の現在では630万円になります。つまり、改正前と改正後の相続税を比較すると、改正後では430万円の増税になります。

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 今回の改正により、これまで相続税の課税対象ではなかった方も課税対象になる可能性があります。相続税が課税されるかどうかは、まずはご自分の財産をもとに課税遺産額を試算し、基礎控除額以内か否かを確認してみましょう。
 また、課税対象か否かにかかわらず、相続が発生すると、相続人同士の争い(争族)が年々増加傾向にあります。
 ご家族の皆様が「円満で幸せな相続」を迎えられるように、お元気なうちにご自分のお考えに基づく「安心できる相続対策」のご準備をお勧めいたします。
 なお、当センターでは、奇数月に定例セミナー・相談会(無料)を開催し、相続対策の基礎と事例をご紹介しております。このセミナー・相談会を通じて皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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