人間誰しも、自分の老後や死後の心配なく安心して暮らしたいもの。万一のとき、大切な家族がお金を巡って争うことのないように、元気なうちに進めておきたい手続きについて「太田黒司法書士事務所」(熊本市)の太田黒崇さんに話を聞きました。
老いは誰の身にも起こること。足腰の自由がきかなくなったり、認知症になることも珍しくありません。大切な財産の管理や、さまざまな契約に関することを家族に任せきりにしていては、さまざまなトラブルのもとになる可能性があります。「うちは財産なんてないから」と言う人でも、預貯金や土地、家があれば立派な財産です。自分に何かあったとき、遺族がお金を巡って争うことのないように、
元気なうちだからこそできる備えがあります。
大切な財産を守るという意味でも、あえて家族ではなく外部の信頼できる
プロに相談することをおすすめします。
平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小されています。
改正前
5,000万円 +1,000万円
×
法定相続人の数
改正後
3,000万円 + 600万円
×
法定相続人の数
司法書士事務所では以下のような契約を事前に結ぶことによって、安心して老後を暮らしていただくお手伝いをしています。
元気なうちに備えておこう
【事務委任契約】【遺言書作成】
「事務委任契約」は、判断能力は充分にあっても寝たきりなど、身体の自由が効かなくなったときのために備える契約です。さまざまな事務手続きを代行してもらえるほか、相続人が財産を許可なく使ってしまうことを防ぐなど財産を守る意味もあります。あわせてこの段階で正式な遺言書を残しておくと安心です。
認知症になっても安心
【成年後見制度】【任意後見契約】
「成年後見制度」は認知症を発症した高齢者など、判断能力の不十分な人を保護し、最後まで人として立派に生きていけるようにするための制度です。判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力がある人は「任意後見契約」を利用することができます。財産の管理、介護や生活面の手配など、将来困らないための「老い支度」とも言えるでしょう。
もしものときのための備え
【死後事務委任契約】
「任意後見契約」は生前のサポートであるため、死後は契約が終了します。死亡した事を友人などに通知したり、お葬式を行ったり、生前の医療費などの未払い分を代理で精算したり、様々な事務手続きの代行ができるのが「死後事務委任契約」です。特に一人暮らしの方は、「任意後見契約」とあわせて「死後事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。
老後を安心して暮らすため
お金の話は元気なうちに
人間誰しも、自分の老後や死後の心配なく安心して暮らしたいもの。万一のとき、大切な家族がお金を巡って争うことのないように、元気なうちに進めておきたい手続きについて「太田黒司法書士事務所」(熊本市)の太田黒崇さんに話を聞きました。
お金に関することだからこそ信頼できるプロに相談を
老いは誰の身にも起こること。足腰の自由がきかなくなったり、認知症になることも珍しくありません。大切な財産の管理や、さまざまな契約に関することを家族に任せきりにしていては、さまざまなトラブルのもとになる可能性があります。
「うちは財産なんてないから」と言う人でも、預貯金や土地、家があれば立派な財産です。自分に何かあったとき、遺族がお金を巡って争うことのないように、元気なうちだからこそできる備えがあります。
大切な財産を守るという意味でも、あえて家族ではなく外部の信頼できるプロに相談することをおすすめします。
知っていますか?
平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小されています。
5,000万円 +1,000万円×法定相続人の数
3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
元気なうちに相談しよう!
司法書士事務所では以下のような契約を事前に結ぶことによって、安心して老後を暮らしていただくお手伝いをしています。
「事務委任契約」は、判断能力は充分にあっても寝たきりなど、身体の自由が効かなくなったときのために備える契約です。さまざまな事務手続きを代行してもらえるほか、相続人が財産を許可なく使ってしまうことを防ぐなど財産を守る意味もあります。あわせてこの段階で正式な遺言書を残しておくと安心です。
「成年後見制度」は認知症を発症した高齢者など、判断能力の不十分な人を保護し、最後まで人として立派に生きていけるようにするための制度です。判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力がある人は「任意後見契約」を利用することができます。財産の管理、介護や生活面の手配など、将来困らないための「老い支度」とも言えるでしょう。
「任意後見契約」は生前のサポートであるため、死後は契約が終了します。死亡した事を友人などに通知したり、お葬式を行ったり、生前の医療費などの未払い分を代理で精算したり、様々な事務手続きの代行ができるのが「死後事務委任契約」です。特に一人暮らしの方は、「任意後見契約」とあわせて「死後事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。
●上記に関するご相談は、太田黒司法書士事務所にお気軽にご相談ください。出張相談も承ります。