遺言は、相続をスムーズに行うための方法の一つです。子どもがいない方、離婚した相手に親権が渡っている方などは、特に遺言を残しておいた方がいいでしょう。
遺言書を作成する方法はいくつかありますが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的。法的に有効な遺言にするためには、定められた書き方を守ることが重要なので、司法書士などの専門家に相談すると安心です。
司法書士事務所では以下のような契約を事前に結ぶことによって、安心して老後を暮らしていただくお手伝いをしています。
元気なうちに備えておこう
【事務委任契約】【遺言書作成】
「事務委任契約」は、判断能力は充分にあっても寝たきりなど、身体の自由が効かなくなったときのために備える契約です。さまざまな事務手続きを代行してもらえるほか、相続人が財産を許可なく使ってしまうことを防ぐなど財産を守る意味もあります。あわせてこの段階で正式な遺言書を残しておくと安心です。
認知症になっても安心
【成年後見制度】【任意後見契約】
「成年後見制度」は認知症を発症した高齢者など、判断能力の不十分な人を保護し、最後まで人として立派に生きていけるようにするための制度です。判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力がある人は「任意後見契約」を利用することができます。財産の管理、介護や生活面の手配など、将来困らないための「老い支度」とも言えるでしょう。
もしものときのための備え
【死後事務委任契約】
「任意後見契約」は生前のサポートであるため、死後は契約が終了します。死亡した事を友人などに通知したり、お葬式を行ったり、生前の医療費などの未払い分を代理で精算したり、様々な事務手続きの代行ができるのが「死後事務委任契約」です。特に一人暮らしの方は、「任意後見契約」とあわせて「死後事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。
太田黒
司法書士事務所
TEL.096-288-3082
住 所/熊本市南区川尻4-12-7 岩岡ビル1F-2
営業時間/9:00~18:00 定休日/土曜、日曜、祝日
業務内容/
不動産登記、会社法人登記、裁判所提出書類作成、
各種契約書作成、債務整理手続、簡裁訴訟代理関係業務
ほか
守秘義務を遵守するため、ご相談は原則予約制です。
事前にお電話などでご予約をお願いします。
老後を安心して暮らすため
あなたの思いを遺言書に残しましょう
自分の財産について、誰に何を相続してもらうかを生前に意思表示をしておくことを遺言といいます。
しかし、せっかくの意思表示も法的に有効な様式でなければ無駄になってしまうことも…。
そこで、失敗しない遺言書の書き方について「太田黒司法書士事務所」(熊本市)の太田黒崇さんに話を聞きました。
失敗しない遺言書の作成は信頼できる専門家にご相談を
遺言は、相続をスムーズに行うための方法の一つです。子どもがいない方、離婚した相手に親権が渡っている方などは、特に遺言を残しておいた方がいいでしょう。
遺言書を作成する方法はいくつかありますが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的。法的に有効な遺言にするためには、定められた書き方を守ることが重要なので、司法書士などの専門家に相談すると安心です。
本文の全文、日付、氏名を本人が自筆で書き、捺印
※ワープロ文字、代筆は認められない(録音や映像も無効)
手軽にいつでも書ける
費用がかからない
誰にも知られずに作成できる
不明確な内容になりがち
形式の不備で無効になりやすい
紛失・偽造・変造・隠匿のおそれがある
家庭裁判所での検認手続が必要
・公証役場で証人2人以上の立ち合いのもと、本人が遺言の内容を話し公証人が筆記
・内容の正確さを本人と証人が確認し、それぞれ署名・捺印
・形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印
家庭裁判所での検認手続が不要
死後すぐに実行できる
公証役場で保管するため紛失・変造の心配がない
費用がかかる
条件を満たした承認が必要
元気なうちに相談しよう!
司法書士事務所では以下のような契約を事前に結ぶことによって、安心して老後を暮らしていただくお手伝いをしています。
「事務委任契約」は、判断能力は充分にあっても寝たきりなど、身体の自由が効かなくなったときのために備える契約です。さまざまな事務手続きを代行してもらえるほか、相続人が財産を許可なく使ってしまうことを防ぐなど財産を守る意味もあります。あわせてこの段階で正式な遺言書を残しておくと安心です。
「成年後見制度」は認知症を発症した高齢者など、判断能力の不十分な人を保護し、最後まで人として立派に生きていけるようにするための制度です。判断能力が正常で、自分で後見人を選ぶ能力がある人は「任意後見契約」を利用することができます。財産の管理、介護や生活面の手配など、将来困らないための「老い支度」とも言えるでしょう。
「任意後見契約」は生前のサポートであるため、死後は契約が終了します。死亡した事を友人などに通知したり、お葬式を行ったり、生前の医療費などの未払い分を代理で精算したり、様々な事務手続きの代行ができるのが「死後事務委任契約」です。特に一人暮らしの方は、「任意後見契約」とあわせて「死後事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。
●上記に関するご相談は、太田黒司法書士事務所にお気軽にご相談ください。出張相談も承ります。