暮らしと財産を守る
知っておきたい成年後見制度
認知症などで判断能力が衰えてしまった時、暮らしや財産を守るために“成年後見制度”というものがあります。
昨今の高齢化社会において認知症の高齢者が増加傾向にある中で、この制度を必要とする人が増えることが予想されます。
いったい、成年後見制度とはどのようなものなのでしょうか。
熊本市高齢福祉課の坂本広明さんにお話を伺いました。
暮らしと財産を守る
知っておきたい
成年後見制度
認知症などで判断能力が衰えてしまった時、暮らしや財産を守るために“成年後見制度”というものがあります。昨今の高齢化社会において認知症の高齢者が増加傾向にある中で、この制度を必要とする人が増えることが予想されます。いったい、成年後見制度とはどのようなものなのでしょうか。熊本市高齢福祉課の坂本広明さんにお話を伺いました。
成年後見制度とは
どんなものなのでしょうか?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分になって、不動産や預貯金などの財産管理や福祉のサービスや施設利用に関する契約などが難しくなることがあります。また、悪徳商法などによって必要のない高額な買い物をしてしまったり、不利益な契約を結んでしまうトラブルも増えています。このような時にご本人を保護し権利を守るために、援助者つまり成年後見人等を法的に選んで本人に代わって財産の管理や同意、契約、あるいは契約の解除などを行うのが成年後見制度です。
成年後見制度には、判断能力がなくなる前にあらかじめ後見人を選定しておく“任意後見制度”と判断ができなくなってから親族や市町村長等が家庭裁判所に申請して、後見人等を選ぶ“法定後見制度”の2種類があります。任意後見制度はご本人の意思で事前に後見人を選び、代行してもらいたいことを決めて公証人の作成する公正証書によって契約を結ぶものです。但しご本人の判断能力が低下して契約を実行する場合は、家庭裁判所に申請して任意後見監督人が選任されてから初めて効力が生じます。
一方、“法定後見制度”は、ご本人の判断能力の程度によって“補助”“ 補佐”“貢献”の3種類があって、同意権や取消権、契約など代行できる事柄に違いがあります。詳しい内容や手続きに関しては、家庭裁判所、市区町村に設置されている地域包括支援センターや相談支援事業所、社会福祉協議会等、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会など)に相談できますので、利用を検討されている方は一度相談してみてはいかがでしょう。
成年後見人等にはどんな人が選ばれ
どのような仕事をするのでしょうか?
ご本人にとってどのような保護・支援が必要なのかによって、家庭裁判所は成年後見人等を選任します。成年後見人等には親族の場合もありますが、事例に応じて法律や福祉の専門家あるいは福祉関係の公益法人などが選ばれ、また成年後見人等が複数の場合もあります。
仕事の内容としては、まずご本人の生活状況や財産などを調査してご本人にあった生活の仕方やお金をどのように使っていくかを考え財産目録や収支予定表を作成して、家庭裁判所に提出します。そして、ご本人の最善の生活環境を整えるために、必要な福祉サービスを選んで契約を結んだり年金を受け取るための手続きを行ったりするのです。あくまでもご本人の財産管理や身上監護などの法律行為に関するものに限られていて、食事や介護の世話などは含まれません。また、ご本人の健康状態や暮らしぶり、お金や土地がどのくらいあるかなど家庭裁判所に定期的に報告して監督を受けることになります。
増加傾向にある認知症高齢者。
制度を知って安心の暮らしを
2016年(平成28年)「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、各市区町村は促進に向けた基本的な計画を立て進めています。利用者はここ数年増加傾向にありますが、しかし2018年の県内においての利用者数は約3,700人と、2020年の県内の認知症高齢者数は9万8,000人と推定されているのに対して十分に活用されていない可能性があります。
たとえ認知症等になって判断能力が低下しても、安心して暮らせるよう財産と権利を守るのが成年後見制度です。支援を必要とされる方がしっかりと制度を利用できるよう、相談窓口の周知と相談機能を充実させながら制度の利用促進を進めて参りたいと思います。
地域包括支援センター(高齢者の方)、
相談支援事業所(障がい者の方)、
社会福祉協議会へ
※地域包括支援センターの連絡先などお問い合わせは各市町村の窓口へ。